○湖南市名誉市民等条例
平成27年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市政の進展に功労があった者若しくは貢献した者又は市民の模範となる者で、その功績が特に顕著な者に対して、その栄誉をたたえ、湖南市名誉市民又は湖南市有功者(以下「名誉市民等」という。)として顕彰することを目的とする。
(名誉市民)
第2条 市長は、市民又は市に縁故の深い者で、市に対し著しい功労があった者又は広く政治、経済、学術、文化その他社会の進展に貢献し、市民の誇りとして深い尊敬に値する者に対し、議会の同意を得て、名誉市民の称号を贈ることができる。
(有功者)
第3条 市長は、市の公益に関し顕著な功労があった者又は市長が適当と認めた者に対し、議会の同意を得て有功者とし、有功者賞を贈ることができる。
(顕彰)
第4条 名誉市民には名誉市民章、表彰状及び記念品を、有功者には表彰状及び記念品を贈る。
2 名誉市民等の氏名及びその事績は、名誉市民等台帳に登載し、その概要を公表する。
(礼遇)
第5条 名誉市民等には、次の礼遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意
(3) その他市長が適当又は必要と認める礼遇
(資格の取消等)
第6条 名誉市民等が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号及び名誉市民等の資格を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、名誉市民等に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。