○湖南市立学校施設開放条例
平成27年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、社会体育及び社会教育の普及のために学校施設を、学校教育に支障のない範囲で市民に提供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 学校開放を行う施設(以下「開放施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。
(管理責任)
第3条 学校開放に関する事務は湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、開放施設の校長は、学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(利用対象者)
第4条 開放施設を利用することができる者は、湖南市内に在住、通勤又は通学するもので構成する団体とする。
(利用の許可)
第5条 開放施設を利用しようとする者は、開放施設の校長に承諾を得て、教育委員会に申請し許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認める場合は、その利用に対して条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第6条 教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(5) 学校開放の目的に反すると認められるとき。
(6) その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は許可内容を変更することができる。
(1) 市において緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(3) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(4) 利用の許可の条件、又は開放施設の校長の指示に従わないとき。
(使用料)
第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により、開放施設又は設備を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を許可しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を許可しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条、第8条関係)
開放施設 | 施設区分 | 金額 | |
三雲小学校 下田小学校 水戸小学校 菩提寺小学校 三雲東小学校 | 体育館 | フロアー | 無料 |
照明設備 | 1時間当たり300円 | ||
運動場 | グラウンド | 無料 | |
照明設備 | 1時間当たり500円 | ||
岩根小学校 | 体育館 | フロアー | 無料 |
照明設備 | 1時間当たり300円 | ||
運動場 | グラウンド | 無料 | |
照明設備 | 1時間当たり500円 | ||
多目的ホール | フロアー | 無料 | |
照明設備 | 1時間当たり300円 | ||
石部小学校 石部南小学校 菩提寺北小学校 石部中学校 | 体育館 | フロアー | 無料 |
照明設備 | 1時間当たり300円 | ||
運動場 | 無料 | ||
甲西中学校 日枝中学校 甲西北中学校 | 体育館・格技場・武道場 | フロアー | 無料 |
照明設備 | 1時間当たり300円 | ||
運動場 | 無料 |