○湖南市出張所庶務規則
平成27年3月30日
規則第4号
湖南市出張所庶務規則(平成16年湖南市規則第156号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 湖南市役所出張所設置条例(平成16年湖南市条例第8号)第2条に規定する湖南市出張所(以下「出張所」という。)の事務処理については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 出張所において処理する事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 文書及び物件の本庁への受渡しに関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。