○湖南市出張所庶務規則

平成27年3月30日

規則第4号

湖南市出張所庶務規則(平成16年湖南市規則第156号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 湖南市役所出張所設置条例(平成16年湖南市条例第8号)第2条に規定する湖南市出張所(以下「出張所」という。)の事務処理については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 出張所において処理する事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 文書及び物件の本庁への受渡しに関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

湖南市出張所庶務規則

平成27年3月30日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月30日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第8号