○湖南市認可外保育施設利用者補助金交付要綱
平成27年3月15日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、認可外保育施設に通園している乳児及び幼児の保護者の負担軽減を図るため、当該保護者に対し保育料等の補助を行うことについて、予算の範囲内において湖南市認可外保育施設利用者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する施設であって、同項の規定による届出をしたものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 事業を行う者が、当該事業所の従業員のために設置する施設で、かつ、当該従業員のみが利用できる施設
イ 店舗等が、その顧客の乳児及び幼児(法第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)を一時的に預かるために設置する施設
ウ 期間を限り臨時に設置された施設
エ 親族間で乳児又は幼児の預かり合いを行うもの
(2) 通園児とは、認可外保育施設に通園している乳児又は幼児をいう。
(3) 保護者とは、法第6条に規定する保護者をいう。
(補助対象通園児)
第3条 補助金の交付の対象となる通園児(以下「補助対象通園児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 当該通園児の保護者のいずれもが、湖南市保育の実施に関する条例(平成16年湖南市条例第119号)第3条各号に規定する保育の実施基準のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該通園児を保育することができないことにより、認可外保育施設に通園しているものであること。
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に該当する通園児
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 補助対象通園児の保護者であること。
(3) 補助対象通園児につき、認可外保育施設と月を単位とする契約を締結していること。ただし、事業を行う者が、当該事業所の従業員のために設置する認可外保育施設を、当該従業員が利用する場合を除く。
(4) 原則として、1日当たり4時間以上、かつ、1箇月当たり16日以上の期間について、労働、疾病等の事由により、補助対象通園児を認可外保育施設に通園させていること。
(5) 市税及び保育料等の滞納がないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認可外保育所の保育料と湖南市保育園入所児童に要する費用の徴収規則(平成16年湖南市規則第76号)により算出される徴収金相当額との差額とし、月額10,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助対象経費は、月額により算定する。この場合において、当該認可外保育施設に係る法第59条の2第1項の規定による届出が、補助対象通園児が通園を開始した日後になされた場合にあっては、当該届出は、当該認可外保育施設の事業の開始の日又は届出日から1箇月前の日のうちいずれか遅い日においてなされたものとみなして、補助対象経費を算定する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、湖南市認可外保育施設利用者補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 通園証明兼領収確認証明書(様式第2号)に、認可外保育施設の代表者による証明を受けたもの
(2) 第3条第2号の要件を満たすことを確認できる書類
(3) 第5条第1項の金額を算出できる書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 4月から7月の保育料については、8月31日まで
(2) 8月から11月の保育料については、12月28日まで
(3) 12月から3月の保育料については、3月31日まで
(補助金の返還等)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第15号)
この告示は、告示の日から施行する。