○湖南市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成26年12月15日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国の「まち・ひと・しごと創生本部」の基本目標に掲げられた事項に係る取り組みに関し、本市における人口減少や若い世代の就労、結婚、子育て等の課題解決を図り、もって将来に夢や希望を持つことができるような、魅力あふれるまちづくりに寄与することを目的として、湖南市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口問題対策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 湖南市きらめき・ときめき・元気創生総合戦略及び湖南市人口ビジョンの策定及び推進に関すること。
(3) その他人口問題に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長職位者をもって充てる。
5 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、市の職員のうちから本部員として指名することができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、創生本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。
2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織として実施調整会等を設置することができる。
(庶務)
第7条 創生本部の庶務は、総合計画の策定及び進行に関する事務を所管する課で処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、平成26年12月15日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、告示の日から施行する。