○湖南市総合教育会議運営規則

平成27年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、湖南市総合教育会議(以下「会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定める。

(構成員)

第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 教育委員会

(会議)

第3条 会議は定例会及び臨時会とし、会議の議長は、市長が行う。

2 定例会の回数は、年2回以上とし、市長が招集する。

3 臨時会は、緊急かつ必要と認める事案がある場合に市長が招集する。

4 臨時会は、緊急事態等において教育委員会を招集する時間がないと判断されるときは、市長及び教育長により開催することができる。

5 定例会及び臨時会では、法第1条の3第1項及び第1条の4第1項に規定する事案の他、緊急な事案を協議及び調整し、会議において決定するものとする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(関係者の出席)

第4条 会議は、法第1条の4第1項に規定する事案に関する関係者及び学識経験者に出席を求め、事案に関する意見を聴取することができる。

(会議の公開)

第5条 会議は原則公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、会議にて決定し非公開とする。

(会議録の作成)

第6条 市長は、会議終了後、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総合政策部及び教育部の会議を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議において定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の法第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、規則中第3条第4項に規定する教育長は、教育委員長と読み替えるものとする。

(平成28年規則第14―3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市総合教育会議運営規則

平成27年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号の3
平成29年4月1日 規則第23号
令和3年3月1日 規則第1号
令和5年1月10日 規則第2号