○湖南市総合教育会議傍聴人規則

平成27年4月1日

規則第16号

第1条 総合教育会議の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を市長に申し出て係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他会議において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、市長から傍聴を禁じ、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、総合教育会議の指示に従わなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

湖南市総合教育会議傍聴人規則

平成27年4月1日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 規則第16号