○湖南市教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定等)

第4条 施行規則第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付(変更)認定申請書(兼施設等利用申込書)(様式第1号)とする。

2 法第20条第4項前段の規定による通知に係る書面は、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)とする。

3 法第20条第4項後段の規定による支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る支給認定証(様式第3号)とする。

4 法第20条第5項規定による通知に係る書面は施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、62日間とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間で保育の必要性があると見込まれる期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間で保育の必要性があると見込まれる期間とする。

(現況届)

第6条 施行規則第9条第1項の届出は、施設型給付費・地域型給付費等に係る教育・保育給付認定現況届(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)

第7条 施行規則第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付(変更)認定申請書(兼施設等利用申込書)(様式第1号)とする。

2 法第23条第3項又は第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知に係る書面は、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定(職権)変更通知書(様式第6号)とする。

3 法第23条第3項又は第5項において準用する法第20条第4項後段の規定による支給認定証は施設型給付費・地域型保育給付費等に係る支給認定証(様式第3号)とする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第8条 施行規則第14条第1項の書面は、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)とする。

(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第15条第1項の届出書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付(変更)認定申請書(兼施設等利用申込書)(様式第1号)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第10条 施行規則第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。

(施設等利用給付等)

第11条 施行規則第28条の3の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9号)とする。

2 施行規則第28条の4の規定による通知に係る書面は、施設等利用給付認定通知書(様式第10号)及び施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第11号)とする。

(施設等利用給付等の有効期間)

第12条 施行規則第28条の5の市町村が定める期間は、認定起算日から認定事由に応じた期間とする。

(施設等利用給付の現況届)

第13条 施行規則第28条の6の届出は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9号)とする。

(施設等利用給付等の申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第28条の8の届出書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9号)とする。

2 施行規則第28条の9の規定による通知に係る書面は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第12号)とする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第15条 施行規則第28条の11の書面は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則等の規定は、この規則の施行日以後に行われる教育・保育給付認定等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(令和4年規則第25号―9)

この規則は、公布の日から施行する。

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湖南市教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第12号
令和元年10月1日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第25号の9