○湖南市保育の実施に関する規則
平成27年4月1日
規則第19号
湖南市保育の実施に関する規則(平成16年湖南市規則第75号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市保育の実施に関する条例(平成16年湖南市条例第119号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき保育の実施について必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込)
第2条 保育園に児童を入所させようとするときは、その保護者は保育園入所(変更)申込書(様式第1号、以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、保護者から湖南市教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年湖南市規則第17号。以下「規則」という。)第4条第1項による申請書の提出があったときは前項の申込書の提出があったものとみなす。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の申込書のほかに関係書類の提出を求めることができる。
(入所承諾等)
第3条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、公正な選考を期するため、必要な審査及び調査を行うものとする。
2 市長は、入所の承諾に当たっては、条例第3条に規定する保育の実施基準、並びに保育園の施設定員及びその他必要な事項を勘案し行うものとする。
(入所承諾の通知等)
第4条 市長は、入所を承諾したときは、保育園入所承諾書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。
2 市長は、入所を不承諾としたときは、保育園入所不承諾通知書(様式第3号)により、保護者に通知しなければならない。
(保育園の転園等)
第5条 保護者は、入所児童を保育の実施期間中において何らかの事情により転園させようとするときは、保育園転園申込書(様式第4号)を市長に提出しなけなければならない。
2 市長は、前項の保育園転園申込書の提出があったときは、当該保育園における保育の実施状況等を確認し、転園の可否を決定するものとする。
3 市長は、転園を承諾したときは、保育園入所承諾書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。
4 市長は、転園を不承諾としたときは、保育園入所不承諾通知書(様式第3号)により、保護者に通知しなければならない。
(申込内容の変更等)
第6条 保護者は、入所児童の実施期間中において入所申込事項に異動が生じたときは、申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の申込書のほかに関係書類の提出を求めることができる。
(入所承諾解除等)
第7条 保護者は、入所児童を保育の実施期間中において何らかの事情により退所させようとするときは、保育実施解除届書(様式第5号)により市長に届けなければならない。
(保育児童台帳)
第8条 市長は、入所承諾を行った児童について、保育児童台帳(様式第7号)の整備を行わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湖南市保育の実施に関する規則の規定は、公布日以後に実施を行う保育について適用し、同日前までに実施を行う保育については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則等の規定は、この規則の施行日以後に行われる教育・保育給付認定等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。