○湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の補装具費支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することで、難聴児の健全な言語、社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付対象児(以下「対象児」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす18歳未満の児童とする。ただし、当該事業実施初年度において、事業開始から6か月間は、その間に18歳に到達した者(以下「事業初年度特例対象者」という。)も対象とする。
(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が湖南市に住所を有する児童。ただし、居住地特例として障害者総合支援法に定めるものを準用する。
(2) 原則として両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で、障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならない児童。ただし、滋賀医科大学医学部附属病院又は滋賀県立小児保健医療センターの身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、30dB未満の難聴児についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童
2 前項の対象児について、18歳到達時までに当該事業の交付申請を行い、かつその後交付決定を受けた児童は、18歳に到達した月の属する年度末まで補聴器の修理に要する助成の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象児又は世帯員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、この事業の助成の対象外とする。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の購入(更新)基準は、別表のとおりとする。
(助成金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費、若しくは修理に要する経費(以下「購入費等」という。)とする。ただし、市長が認めた場合は、耐用年数を経過しないで更新する経費も助成の対象とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、医師が必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳についての購入費等とする。
3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、基準価格との差額は助成の対象としない。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 医師が、対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書。ただし、湖南市の課税台帳等をもって次条に規定する審査の確認が可能な場合は省略することができる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(所得審査)
第7条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。
(意見照会)
第8条 市長は、交付申請に係る対象補聴器の構造・機能等について、必要に応じ滋賀県身体障害者更生相談所に対し軽度・中等度難聴児補聴器の適合にかかる意見依頼書(様式第3号)をもって、意見を求めることができる。
(決定の取り消し)
第10条 市長は、対象児又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。
(補聴器の購入)
第11条 申請者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された、県が定める要綱(平成26年滋障福第661号滋賀県健康医療福祉部障害福祉課長通知)に基づき登録を行った業者(以下「登録業者」という。)より補聴器を購入又は修理するものとする。
2 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり登録業者に助成金を支払うことができる。
4 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ、登録業者に助成金を支払うものとする。
(不正利得の返還等)
第14条 市長は、登録業者が、偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿の整備)
第15条 市長は、補聴器購入等助成金の支給に当たって、湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業支給決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第16条 別表の耐用年数の欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用する者の年齢、生活の状況、又は障害の状態によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されることから、更新には実情に沿うよう十分に配慮し、交付決定を行うものとする。
2 災害等対象児の責任に拠らない事情により毀損した場合等においては、市長は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。
3 この告示に定めのないものについては、補装具費支給事務取扱指針(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0929006号)に準ずるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(1) 購入(更新)基準
種目 | 名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 高度難聴用ポケット型 | 34,200 | ① 補聴器本体(電池を含む) ② イヤモールド *イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算できる。 | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 補聴器本体(電池を含む) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体(電池を含む) ② 骨導レシーバー ③ へッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000 | ① 補聴器本体(電池を含む) ② 平面レンズ ※平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算できる。 | ||
特例補装具 | 別に定める額 |
(2) 修理基準
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)別表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。
ただし、FM補聴器は対象としない。