○湖南市公共施設等マネジメント推進委員会規則

平成27年6月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市公共施設等マネジメント推進基本条例(平成27年湖南市条例第19号。以下「条例」という。)第8条に規定する公共施設等マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 委員会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその説明若しくはその意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第5条 条例第8条第6項の規定により、委員会は、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 部会での審議内容は、部会長が委員長へ報告する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市有財産の総括及び調整に関する事務を所管する課において処理する。

(会長への委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開催される会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市公共施設等マネジメント推進委員会規則

平成27年6月23日 規則第25号

(平成27年6月23日施行)