○一般社団法人湖南市観光協会補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 市長は、本市の有する観光資源の魅力を引き出し、その質の向上を図り、観光客の誘致促進により地域経済の活性化に結び付けることを目的として行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、一般社団法人湖南市観光協会(以下「観光協会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げるものとする。

(補助金額等)

第4条 補助対象経費、補助金額及び補助率は、別表第2に掲げるものとする。

(指導及び調査)

第5条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、観光協会に対し状況報告を求めるとともに指導し、及び調査することができる。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

観光協会が観光協会定款に基づいて実施する湖南市の観光・物産の宣伝及び観光交流客の誘致並びに観光客に対する情報提供等に関する事業

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

補助金額及び補助率

1 市の観光・物産の宣伝等に直接必要な観光振興事業及びマルシェ事業等に係る経費

予算の範囲内で市長が定める額

2 市の観光推進プロジェクト事業等に係る経費

補助対象経費の2分の1以内の額

一般社団法人湖南市観光協会補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年4月1日 告示第49号
令和5年2月8日 告示第10号