○湖南市企業・事業所人権啓発推進協議会補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市企業・事業所人権啓発推進協議会(以下「協議会」という。)が市内の企業・事業所におけるあらゆる人権問題の啓発の推進を目的として実施する事業について、それに要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(指導及び調査)
第4条 市長は、補助対象事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、協議会に対し状況報告を求めるとともに、指導し、及び調査することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
協議会運営事業 | 会議や事務に要する経費 (事務用品費、会議案内等の郵送費、会議資料作成費、会議必要物品費等) |
研修会事業 | 人権に関する研修に要する経費 (報償費、交通旅費、会場費、会場設営費、研修案内費等) |
人権啓発事業 | 人権啓発活動に要する経費 (啓発物品の購入・作成費、啓発紙作成に係る印刷費、消耗品費等) |
その他市長が適当と認める事業 | その他市長が適当と認める事業に要する経費 |