○湖南市工業会補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市の産業の振興を図ろうとする湖南市工業会(以下「工業会」という。)の活動に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、飲食費(会議の飲食代を除く。)及び親睦を目的とした事業費は、補助の対象としない。
(指導及び調査)
第3条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、工業会に対し状況報告を求めるとともに、指導し、及び調査することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
工業振興事業 | 視察研修事業費、産官交流事業費、会員交流事業費、執行部事業費、広報事業費 | 補助対象事業の実施に必要な経費で、予算の範囲内で市長が定める額 |
雇用促進・雇用環境整備事業 | 安全衛生事業費、広報事業費 | |
地域振興事業 | まちづくり事業費、広報事業費 | |
事務局運営経費 | 事務局人件費、事務局運営委託費、事務用消耗品費、印刷製本費、事務機器リース・レンタル料、通信運搬費、事務所借上料 |