○湖南市工業会補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市の産業の振興を図ろうとする湖南市工業会(以下「工業会」という。)の活動に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は別表に定めるところによる。

(指導及び調査)

第3条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、工業会に対し状況報告を求めるとともに、指導し、及び調査することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

工業振興事業

視察研修事業費 産官交流事業費 会員交流事業費 執行部事業費 広報事業費

予算の範囲内で市長が定める額

雇用促進・雇用環境整備事業

安全衛生事業費 広報事業費

予算の範囲内で市長が定める額

地域振興事業

まちづくり事業費 広報事業費

予算の範囲内で市長が定める額

湖南市工業会補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第52号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年4月1日 告示第52号