○湖南市公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 市長は、公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会(以下「連合会」という。)が実施する事業に対し、その事業に要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、別表に定めるところによる。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業内容

1 連合会の業務に関する普及、啓発活動

2 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)を希望する定年退職者等の高年齢者のための当該就業機会の確保・提供

3 連合会の業務に従事する者に対する研修

4 定年退職者等の高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業に必要な知識・技能の付与を目的とする講習

5 連合会の業務に関する情報及び資料の収集・提供

6 臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する定年退職者等の高年齢者のための無料職業紹介

7 連合会の業務の連絡調整、指導その他の援助

8 前各号に掲げるもののほか、連合会の健全な発展並びに定年退職者等の高年齢者の能力の積極的な活用、生きがいの充実及び社会参加等の推進を図るために必要な事業

湖南市公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年4月1日 告示第53号