○産業振興活動調整事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、産業経済に関する交流の促進、行政関係庁との連携、視察研修及び講演会等の開催に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、「湖南市産業経済懇話会」(以下「懇話会」という。)とする。
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助対象事業及び経費は別表に定めるとおりとする。
(指導及び調査)
第4条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、懇話会に対し状況報告を求めるとともに指導し、及び調査することができる。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
経済振興事業 | 研修会費 元気市場等開催費用 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
総会事業 | 総会費 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
交流事業 | 賀詞交歓会開催費 | 予算の範囲内で市長が定める額(ただし飲食相当分は除く) |
その他 | 市長が必要と認める経費 | 予算の範囲内で市長が定める額 |