○湖南市住民生活相談総合推進委員会設置要綱

平成27年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者が抱える多様で複雑な問題に対し、関係課等が連携し、問題を解決するための積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図るため、湖南市住民生活相談総合推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 委員会は、住民相談に関する次に掲げる事項について協議する。

(1) 問題解決のためのネットワークの形成及び具体的な対応策に関すること。

(2) 啓発活動に関すること。

(3) 委員の知識の習得、相談対応、支援策等の技術向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、問題解決のために必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課等の職員をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報の管理)

第5条 委員長及び委員は個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援及び解決に関する目的以外に利用し、又は外部に提出してはならない。

(部会)

第6条 委員会は、次に掲げる部会を設けることができる。

(1) 多重債務対策部会

(2) 就労支援部会

(3) 学習支援部会

(4) 社会参加促進・地域づくり部会

2 前項に掲げる部会の構成員及びその長は、委員の中から委員長が指名する。

3 第4条の規定は、部会における会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるものは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

4 部会長は、部会において審議した結果を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活困窮相談、行政相談及び各種相談並びに総合調整に関することを所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第92―2号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第46―14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52―17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第47―11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部地域創生推進課

総務部市民生活局税務課

総務部市民生活局収納課

総務部市民生活局人権擁護課

健康福祉部福祉政策課 みくも地域人権福祉市民交流センター

健康福祉部福祉政策課 夏見会館

健康福祉部福祉政策課 いしべ交流センター

健康福祉部障がい福祉課

健康福祉部障がい福祉課 発達支援室

健康福祉部保険年金課

健康福祉部地域包括ケア推進局高齢福祉課

健康福祉部地域包括ケア推進局健康政策課

健康福祉部地域包括ケア推進局地域医療推進課

こども未来応援部 子ども政策課

こども未来応援部 こども子育て応援課

こども未来応援部 こども子育て応援課 家庭児童相談室

こども未来応援部 幼児施設課

都市建設部土木建設課

環境経済部商工観光労政課

環境経済部農林振興課

環境経済部環境政策課

上下水道事業所上下水道課

教育部教育総務課

教育部学校教育課

教育部教育支援課

教育部教育支援課 少年センター

湖南市住民生活相談総合推進委員会設置要綱

平成27年4月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第55号
平成27年10月1日 告示第92号の2
平成28年4月1日 告示第58号
平成29年4月1日 告示第45号
平成30年4月1日 告示第56号
令和3年4月1日 告示第46号の14
令和4年4月1日 告示第52号の17
令和5年3月8日 告示第20号
令和5年4月1日 告示第47号の11