○湖南市多面的機能支払(世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策)交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第55―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。)第3条第3項の規定による多面的機能発揮促進事業に関し、農業、農村の有する多面的機能の維持、発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日26農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)により事業を行う対象組織(以下「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、実施要綱、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日26農振第2255号農村振興局長通知。)及び湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付金の単価等)
第2条 対象組織に交付する交付金の種類、活動の区分及び単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払(世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策)交付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(交付金の概算払及び清算)
第6条 市長は、規則第16条第2項の規定により、当該交付金を概算払により年2回に分けて交付することができるものとする。
3 前条第2項の規定による交付金額の変更については、2回目の概算払により精算することができるものとする。
(実績報告)
第8条 対象組織は、交付金の交付年度の終了後1箇月以内に、多面的機能支払(世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策)交付金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金の種類 | 活動区分 | 地目 | 交付単価 | |
農地維持支払交付金 | (10aあたりの交付単価) | 田 | 2,200円 | |
畑 | 1,500円 | |||
草地 | 180円 | |||
資源向上支払交付金 | 共同 | 標準型 (10aあたりの交付単価) | 田 | 1,300円 |
畑 | 800円 | |||
草地 | 120円 | |||
環境保全型 (10aあたりの交付単価) | 田 | 1,800円 | ||
畑 | 1,080円 | |||
草地 | 180円 | |||
防災減災型 (10aあたりの交付単価) | 田 | 1,800円 | ||
畑 | 800円 | |||
草地 | 120円 | |||
施設の長寿命化 (10aあたりの交付単価) | 田 | 4,400円以内 | ||
畑 | 2,000円以内 | |||
草地 | 400円以内 | |||
地域資源保全プランの策定 | 1組織あたり | 500,000円 | ||
組織の広域化・体制強化 | 1組織あたり | 400,000円 |