○湖南市被保護者就労支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第55―10号

(目的)

第1条 本事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の6の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うことにより、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施機関)

第2条 実施機関は、湖南市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)とする。

ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体に、自治体が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。

(支援の対象者)

第3条 福祉事務所が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため、就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、就労による自立に向け個別支援を行うことが効果的と思われる者のうち、本事業への参加を希望するもの(以下「対象者」という。)

(事業内容)

第4条 福祉事務所は、次に掲げる支援を実施する。

(1) 就労支援

 相談、助言

対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。

 求職活動の支援

履歴書・職務経歴書の作成、面接の受け方等について対象者に助言を行う。

 求職活動への同行

対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際などに同行し、必要な支援を行う。

 連絡調整

対象者の就労支援について、ハローワークや生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)実施事業所等の関係機関と必要な連絡調整を行う。

 個別求人開拓

対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。

 定着支援

就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを実施する。

 その他

その他対象者の就労支援のために必要な業務を行う。

(2) 稼働能力判定会議等の開催

稼働能力や適正職種の検討、就労支援プログラムの選定等にあたり、複数の専門的な知識を有する者で構成する稼働能力判定会議等を開催する。

(3) 就労支援連携体制の構築

地域における被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や関係機関の連携強化、個別求人開拓等を円滑に進めるため、ハローワーク等の行政機関、社会福祉法人、特定非営利活動法人、関係団体、企業等が参画し協議する場を設定するなど就労支援の連携体制を構築し、以下について協議等を行う。

なお、連携体制については、複数の自治体による共同設置等の広域的な実施、民間団体への委託や既存の枠組みの活用など、地域の実情に応じて効果的な方法により実施するものとする。

 地域の雇用情勢、生活保護動向、社会資源等についての情報の共有

 地域の被保護者に対する就労支援の方向性を共有

 中間的就労等、新たな就労の場の開拓を検討

 就労の場の掘り起こしについて協力要請等

(配置職員)

第5条 本事業の実施のため、福祉事務所に就労支援員を配置するものとする。

(その他)

第6条 福祉事務所は、事業の実施にあたっては次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 本事業の評価を踏まえて、「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3月29日付け雇児発0329第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社援発0329第77号厚生労働省社会・援護局長連名通知)に基づく生活保護受給者等就労自立促進事業や就労意欲の喚起のための機会の提供等、他の自立支援プログラムへの参加が、より本人に適した支援であると判断した場合は、本人の同意を得て、当該プログラムへの参加を促すこと。

(2) 就労した対象者へのフォローアップについては、例えば、就労後に本人の状況に応じて定期的に就労に関する相談に応じるほか、就労した対象者が職場の悩み等を話せる対象者同士の交流の場などを提供する等の支援を検討すること。

なお、対象者が就労により被保護者でなくなった場合については、生活困窮者自立支援制度と十分な連携を図ること。

(3) この告示に定めるもののほか、本事業の実施にあたっては、「被保護者就労支援事業の実施について」(平成27年3月31日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき行う。

(4) 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づいて適切に行う。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市被保護者就労支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第55号の10

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第55号の10
令和5年3月8日 告示第20号