○湖南市人権啓発地域交流事業補助金交付要綱
平成27年5月1日
告示第59―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、福祉と人権に対する理解を深めるために行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、次の各号に該当する団体とする。
(1) 地域総合センター地域福祉・交流促進協議会
(2) 三雲地域福祉と人権のまちづくり協議会
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業で、市長が認めるものとする。
(1) 人権擁護活動に関する事業
(2) 人権教育に関する事業
(3) 人権啓発に関する事業
(4) 地域福祉・地域交流に関する事業
(5) 生涯学習・文化活動に関する事業
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 総会資料
(2) その他参考書類
(補助事業の変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた団体が補助事業の変更をしようとするときは、直ちに湖南市人権啓発地域交流事業補助金変更承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を変更することができる。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 人権啓発地域交流事業実績書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。