○湖南市危機管理員会議設置規程
平成27年5月11日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民の安全かつ安心な暮らしを確保するため、地震、風水害等の自然災害、原子力事故、大規模事故、緊急対処事態、武力攻撃事態、新型インフルエンザ等の危機事案に対し、関係部局のさらなる連携により職員全体の危機管理機能の強化を図ることとし、その一環として、関係部局に危機管理員を配置するとともに、危機管理員会議を設置する。
(危機管理員)
第2条 危機管理員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 危機管理員は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 部局内における災害対策及び危機管理関係施策の調整
(2) 危機管理局及び他部局との連絡調整
(危機管理員会議)
第4条 危機管理員会議(以下、「会議」という。)は総合政策部危機管理局長及び危機管理員並びに湖南中央消防署の危機管理担当者をもって構成する。
2 会議の議長は、総合政策部危機管理局長とする。
3 会議は、必要に応じて議長が招集する。
4 会議では、前条に規定する所掌事務に関して調整等を行う。
5 議長は、必要と認めるときは、第1項に規定する構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。また、一部の構成員による会議を開催することができる。
6 会議の事務は、危機管理局で行う。
付則
この訓令は、平成27年5月11日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7―3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13―5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総合政策部次長 総務部次長 健康福祉部次長 こども未来応援部次長 都市建設部次長 環境経済部次長 上下水道事業所副所長 教育部次長 |