○湖南市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第55―6号
湖南市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年湖南市告示第68―6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対し、市長が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長による成年後見等開始の審判の申立て(以下「市長による申立て」という。)
(2) 市長による申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料(以下「申立てに係る費用」という。)の負担
(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)の助成
(市長による申立ての要件等)
第3条 市長による申立ては、次に掲げる規定に基づき、次項各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 市長による申立てを行う場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、要支援者を保護するために市長による申立てを行うことを市長が必要と認めた場合とする。
(1) 要支援者に配偶者及び2親等内の親族(以下この項において「親族等」という。)がいない場合であって、かつ、3親等又は4親等の親族(以下この項において「他の親族等」という。)で申立ての意思がある者の存在が明らかでない場合
(2) 要支援者に親族等がいても音信不通の状況であり、又は当該親族等に申立ての意思がない場合であって、かつ、他の親族等で申立ての意思がある者の存在が明らかでない場合
(3) 要支援者が虐待を受けるおそれがあり、又は虐待を受けている疑い及び事実があり、要支援者に親族等がいても、早急に市長による申立てを行う必要があると判断される場合
(市長による申立てに係る審判の種類)
第4条 市長による申立てに係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)
(申立てに係る費用の市の負担)
第5条 市長による申立てについては、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立てに係る費用は、市が負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者
(2) 世帯(別世帯で同居をしている者を含む。)が市民税非課税世帯の者であって世帯の年間収入見込み額(当該年の1月から12月までの収入見込み額)が単身世帯150万円以下(世帯員が2人以上の世帯にあっては、150万円に2人目以降の世帯員の数に50万円を乗じた額を加えた額以下)、かつ、世帯の資産が単身世帯で100万円以下(世帯員が2人以上の世帯にあっては、100万円に2人目以降の世帯員の数に50万円を乗じた額を加えた額以下)である者
(成年後見人等に対する報酬の助成を受けることができる者)
第6条 成年後見人等に対する報酬の助成を受けることができる者(以下「報酬助成の対象者」という。)は、市内に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき登録されている後見開始等の審判の申立てに係る要支援者又は家庭裁判所により成年後見人等を付された者(以下「成年被後見人等」という。)であって、医療保険各法の規定による被扶養者に該当せず、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法の規定による生活保護を受けている者
(2) 世帯(別世帯で同居をしている者を含む。)が市民税非課税世帯の者であって世帯の年間収入見込み額(当該年の1月から12月までの収入見込み額)が単身世帯で150万円以下(世帯員が2人以上の世帯にあっては、150万円に2人目以降の世帯員の数に50万円を乗じた額を加えた額以下)かつ、世帯の資産が単身世帯で100万円以下(世帯員が2人以上の世帯にあっては、100万円に2人目以降の世帯員の数に50万円を乗じた額を加えた額以下)である者
(成年後見人等に対する報酬の助成額)
第7条 成年後見人等に対する報酬の助成額は、報酬助成の対象者の収入から、福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他市長が必要と認める経費と家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬の付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬額を合計した額を控除し、不足となった額とする。
2 前項に規定する助成額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、在宅の成年被後見人等にあっては月額2万8,000円を、施設に入所している成年被後見人等にあっては月額1万8,000円を限度とする。
3 報酬の助成の対象となる期間は、成年後見人等が行った一定期間の後見等の事務に対して、事後に家庭裁判所がその報酬額を決定するという報酬付与の審判の特性に鑑み、報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間とする。
(成年後見人等に対する報酬の助成申請)
第8条 成年後見人等に対する報酬の助成(以下「報酬助成金」という。)の交付を申請できる者は、報酬助成の対象者又は報酬助成の対象者の代理人としての成年後見人並びに代理権を付与された保佐人及び補助人(以下「報酬助成申請者」という。)とする。
2 報酬助成申請者は、報酬助成金の交付を申請しようとするときは、報酬付与の審判のあった日の翌日から起算して60日以内に、成年後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見事務報告書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
(3) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの
(4) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
(5) 報酬付与の審判決定書の写し
(6) 成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書(成年後見人等が申請する場合に限る。)
(7) 代理権付与の審判決定書の写し(保佐人又は補助人が申請する場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付又は却下の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書及び添付書類並びに当該申請に係る報酬助成の対象者の資産の状況を確認し、交付又は却下を決定するものとする。
(報酬助成金の請求)
第11条 助成決定者は、交付決定後、速やかに成年後見人等の報酬助成金交付請求書(様式第4号)により市長に報酬助成金の交付を請求するものとする。
2 助成決定者は、助成金の請求をおおむね1年に1度行うものとする。
(報酬助成金の交付)
第12条 市長は、前条の請求に基づき、報酬助成金を対象者の口座に口座振替の方法によって交付するものとする。
(対象者死亡に係る助成の特例)
第13条 報酬助成の対象者が死亡したことにより後見事務を終結した場合にあっては、死亡終結までの間について報酬助成の対象者の人格が存続しているものとみなし、対象者名義の口座に口座振替の方法によって交付する。この場合における申請者は、対象者の代理人としての成年後見人等に限る。
(報酬助成金の目的外使用の禁止)
第14条 報酬助成金の交付を受けた者は、当該報酬助成金を成年後見人等に対する報酬以外の目的に使用してはならない。
(報酬助成金の交付の中止及び変更)
第15条 市長は、成年被後見人等が第6条に規定する報酬助成の対象者でなくなった場合、その資産状況又は生活状況に変更があった場合等助成の理由が著しく変化したときは、報酬助成金の交付を中止し、又は交付決定の内容を変更することができる。
(報酬助成金の返還)
第16条 市長は、報酬助成申請者が虚偽の申請その他不正な手段により報酬助成金の交付を受けたときは、既に交付した報酬助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(湖南市成年後見審判申立審査会)
第17条 市長による申立ての適否の審査及び成年後見人等に対する報酬助成交付申請にかかる要否判定を審査するため、湖南市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部次長
(3) 障がい福祉課長
(4) 高齢福祉課長
(5) その他市長が必要と認める者
3 審査会に会長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第18条 審査会の会議は、要支援者の支援を行う担当課(以下「担当課」という。)の課長の要請により会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、審査のため必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 審査に当たっては、要支援者及びその家族並びに主治医、弁護士その他の専門家の意見を聴くことができる。
(庶務)
第19条 審査会の庶務は、会議を要請した担当課において処理する。
(審判前の保全処分)
第20条 市長は、要支援者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事事件手続法第105条第1項に規定する審判前の保全の申立てを行うことができる。
(その他)
第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(報酬助成の対象者の取扱い)
2 第6条に規定する報酬助成の対象者は、この告示の施行の日後に家庭裁判所による報酬付与の審判の決定を受けた者とする。
附則(令和3年告示第46―7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52―17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。