○健康づくり湖南推進協議会設置要綱
平成27年4月1日
告示第55―8号
(設置)
第1条 この告示は、市民一人ひとりが健康について正しい知識を持ち、生涯を通した健康の実現を目指して主体的な健康づくり活動に取り組むために、関係機関、関係団体、行政等が共同して、健康寿命を延伸するための方策に取り組むこととし、健康づくり湖南推進協議会(以下「協議会」という)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 健康に関する正しい情報提供のための積極的な普及活動の推進に関すること。
(2) 家庭・地域・学校・企業・行政が一体となった市民一人ひとりの自主的な健康づくりの支援に関すること。
(3) 「健康増進計画及び食育推進計画」に関すること。
(4) その他健康づくり推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、団体・組織の代表者、市民の代表者及び関係行政機関職員等のうちから市長が委嘱する。
(役員)
第4条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、協議会を構成する委員の互選により決定する。
(役員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補欠役員補充を行うことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、役員会、総会及び委員会とする。
2 総会は、年1回開催し、次の事項を審査する。
(1) 要綱の制定及び改廃に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告の承認に関すること。
(3) その他協議会の運営に関すること。
3 会議は、会長が招集し、これを主宰する。
4 会議の運営及び必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
5 会議の議長は、会長が当たる。
6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 協議会は、第2条に掲げる事項を調査、検討させるため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、調査、検討した事項を協議会に報告する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、協議会の会長が委員のうちから指名する。
4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
(顧問)
第9条 協議会及び部会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、関係行政機関の長又は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席し、協議会の事業及び運営に対する意見を述べることができる。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は健康推進・予防に関する事務を所管する課内に置く。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(湖南市健康こなん21計画・食育推進計画(第2次)策定委員会設置要綱の廃止)
2 湖南市健康こなん21計画・食育推進計画(第2次)策定委員会設置要綱(平成28年湖南市告示第98号の2)は、廃止する。
附則(令和5年告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。