○湖南市家庭的保育事業等認可要綱

平成27年4月1日

告示第55―17号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等を行おうとする者に対し、設置の認可の申請及び各種届出の手続きについて、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業認可申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 前条の認可申請に当たっては、湖南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湖南市条例第26号)、法その他関係法令に定めるもののほか、次の各項に定めるところによるものとする。

2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第61条第1項の規定により本市が定める子ども・子育て支援計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可しないことができる。

(子ども・子育て未来会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ湖南市子ども・子育て未来会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の場合における通知)

第5条 市長は、第2条第1項及び第2項の申請に対し、第3条各項に規定する認可の基準、事業計画の内容、区域の利用定員及び必要利用定員の総数並びに前条の会議の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は、当該申請者に対し認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を、交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者が、当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、理由を付した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号の2)

(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の3)

(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第6号の4)

3 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者が、当該居宅訪問型保育事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、理由を付した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号の2)

(2) 代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号の3)

(3) 名称の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)(様式第8号の4)

5 市長は、第1項及び第3項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実状を勘案し、承認するときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第9号)を、承認しないときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第10号)を当該申請をした者に対し、交付するものとする。

6 市長は、第2項及び第4項の届け出があった場合は、承認するときは、家庭的保育事業等変更事項承認書(様式第11号)を、承認しないときは家庭的保育事業等変更事項不承認通知書(様式第12号)を当該届け出した者に対し、交付するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市家庭的保育事業等認可要綱

平成27年4月1日 告示第55号の17

(平成28年4月1日施行)