○湖南市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日

告示第91号

(趣旨)

第1条 学校給食向け野菜の生産の現場において、子どもたちへの食育を推進するため、市長は予算の範囲内において湖南市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月1日付け滋食ブ第142号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)及び湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、給食用野菜を生産出荷している生産者組織等とする。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の補助対象事業、補助対象経費及び補助金額等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(県要綱別記様式第3号)

(2) 事業収支予算書

(3) その他参考となる書類

(実績報告)

第5条 補助事業者は、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了後、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 事業完了届

(3) 収支精算書

(4) その他事業の実施が確認できる書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年9月25日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

その他要件等

(1) 子どもたちへの農作業体験学習又は生産者による出前授業の実施事業

①農業体験学習経費

需用費(手袋、収穫用ハサミ、収穫かご等)報償費(事前打合せ、準備、当日の生産者の日当)

②出前授業経費

需用費(資料作成、サンプル野菜生産費用、搬入かご等)報償費(事前打合せ、準備、当日の生産者の日当)

事業に要した経費(1組織あたり60,000円を上限とする。)


(2) 給食側のニーズ(時期・品目)に応じた生産技術の習得(チャレンジ栽培)事業

需用費(種苗、肥料、被覆資材、展示圃看板等)

事業に要した経費(1組織あたり40,000円を上限とする。)

(1)の事業と併せて実施することを要件とする。

湖南市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日 告示第91号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年9月25日 告示第91号