○湖南市立小中学校地域学校協働活動推進事業等功労者表彰規程

平成26年12月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、湖南市立小中学校に設置されている地域学校協働本部等において永年寄与した学校支援活動に対しその功績を表彰し、もって地域と学校による連携及び協働の推進に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、感謝状贈呈とする。

(感謝状贈呈)

第3条 感謝状の贈呈は、次のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なものにつき行う。

(1) 5年以上地域学校協働本部委員等の職にあった者

(2) 5年以上地域による学校支援活動を推進した者

(3) 前各号に定めるもののほか、特に教育委員会が必要と認める者

(在職年数の計算)

第4条 前条に規定する在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する年度から起算し、表彰の調査日の属する月までの期間とする。

(2) 在職期間が中断したときには、前後の期間を通算する。

(表彰の実施)

第5条 表彰は、教育長が毎年1回、湖南市学校評議員・学校運営協議会理事・地域学校協働本部委員等合同研修会において行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

2 すでに表彰された者であっても、その後の功績により、5年を経過したのちに表彰することができる。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第6条 この訓令によって被表彰者となる者が、表彰前に死亡したときは、感謝状を遺族に贈呈する。

(資格の喪失)

第7条 この訓令によって被表彰者となる者が次のいずれかに該当したときは、その資格を失う。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 被表彰者としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、地域学校協働活動推進事業等推進にかかる教育委員会表彰要領に定める。

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し、地域学校協働本部委員等の在職期間の計算については、地域学校協働本部委員等の在職期間に改正前の湖南市立小中学校学校支援地域本部事業等功労者表彰規程第3条第1号の学校支援地域本部委員等の在職期間を通算する。

湖南市立小中学校地域学校協働活動推進事業等功労者表彰規程

平成26年12月1日 教育委員会訓令第1号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成29年11月28日 教育委員会訓令第1号