○湖南市通学路等安全推進会議設置要綱

平成27年1月26日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市の通学路等に関わる関係機関等が相互に連携し、情報交換及び課題への対応策を検討すること等、施策の調整及び協力を行うことにより、通学路等における未就学児、児童、生徒の交通事故防止を図り、もって安全な通学路等の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通学路等とは、湖南市の小学校、中学校に就学する児童、生徒が通学のため通常利用する道路及び区間並びに未就学児が日常的に集団で移動する経路をいう。

(2) 未就学児とは、湖南市内のこども園、保育園、幼稚園等に就園、通所する者のことをいう。

(3) 児童、生徒とは、湖南市の小学校、中学校に就学する者のことをいう。

(推進会議の設置)

第3条 湖南市通学路等安全推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 推進会議は、通学路等の交通事故防止に関する次の事項について情報交換及び課題への対応策の検討等を行う。

(1) 児童、生徒に対する交通安全教育及び指導に関すること。

(2) 通学路等の点検及び整備に関すること。

(3) その他通学路等の交通安全活動の推進に関すること。

(4) 「湖南市通学路等交通安全プログラム」に関すること。

(組織及び会議運営)

第5条 推進会議は次に掲げる機関をもって構成し、会議の構成員は各機関の長が指名する職員等をもって充て、必要に応じて開催する。

(1) 市長

(2) 教育長

(3) 市の職員

(4) 甲賀土木事務所道路計画課

(5) 甲賀警察署交通課

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、推進会議で別に定める。

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(平成29年教委告示第14号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年教委告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市通学路等安全推進会議設置要綱

平成27年1月26日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年1月26日 教育委員会告示第2号
平成29年3月22日 教育委員会告示第14号
令和元年12月16日 教育委員会告示第11号
令和3年3月19日 教育委員会告示第5号
令和3年4月1日 教育委員会告示第15号
令和4年3月24日 教育委員会告示第9号