○湖南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成27年12月25日
条例第29号
湖南市長期継続契約条例(平成17年湖南市条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。
(1) 物品を借り入れるための契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの。
(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受けるための契約であって、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。