○湖南市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の保護者の就労や急用など様々な保育需用に対応するため、通常の教育時間を超えて児童の保育を行う一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、民間の幼稚園等において、通常の教育時間の前後及び年末年始を除く長期休業期間中等に、保護者の要請に応じて、児童を対象に一時預かり保育を実施する事業とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は湖南市とし、民間の幼稚園等(以下「受託者」という。)に事業の実施を委託するものとする。

(対象児童)

第4条 対象児童は、原則として民間の幼稚園等に在籍する3歳以上の幼児とする。

(設備基準及び教育・保育の内容)

第5条 設備基準及び教育・保育の内容は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に規定する幼稚園一時預かり事業の要件を満たすものとする。

(職員の配置)

第6条 事業の実施に当たっては、規則に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上配置することとする。

2 前項の教育・保育従事者の数は2人を下回らないこととする。ただし、幼稚園等の教育・保育と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に準じ、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者は1人とすることができる。

(資格)

3 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者の資格は、次に掲げる者とする。

(1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修事業実施要綱に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者

(2) 厚生労働省が定める「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、平成32年3月31日までの間に修了した者に限る。

(事業の委託期間)

第7条 本事業の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委託料)

第8条 市長は、事業実施に必要な経費として、別表に掲げる委託単価に基づき、受託者に委託料を支払うものとする。

(利用料)

第9条 受託者は、事業を実施するために必要な経費の一部を、利用料として保護者から徴収できるものとする。

(書類の提出)

第10条 受託者は、別に定める期日までに次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 運営規定

(4) 利用対象児童名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(指導、調査等)

第11条 市長は、事業の適正かつ円滑な運営を期するため、必要に応じて受託者の運営の実施状況調査及び運営の指導を行うことができる。

2 受託者は、前項による調査が行われるときは、関係資料を市長に提出し、運営についての指導があったときは、速やかに運営を改善するものとする。

(実績報告)

第12条 受託者は、委託事業終了後20日以内に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第17号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の第8条及び別表の規定は、令和2年度分の委託料から適用する。

別表(第8条関係)

委託事業名

委託単価

一時預かり事業

1 在籍園児分(児童1人当たりの日額)

(1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

① 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

ア 平日 400円

イ 長期休業日(8時間未満) 400円

ウ 長期休業日(8時間以上) 800円

② 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

ア 平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)- 400円(10円未満切り捨て)

イ 長期休業日(8時間未満) 400円

ウ 長期休業日(8時間以上) 800円

(2) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(3) 長時間加算

① (1)①ア及び(1)②アについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)(1)①ウ、(1)②ウ及び(2)については8時間を超えた利用の場合

ア 超えた利用時間が2時間未満 150円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

ウ 超えた利用時間が3時間以上 450円

② (1)①イ及び(1)②イについては4時間を超えた利用の場合

ア 超えた利用時間が2時間未満 100円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

ウ 超えた利用時間が3時間以上 300円

(4) 保育体制充実加算(1施設当たりの年額)

次に掲げる①又は②の要件を満たす施設で、③及び④の要件を満たすもの 1,446,200円

① 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。

② 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

③ 年間延べ利用児童数が2000人超の施設であること。

④ 規則第36条の35第1項第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者を全て湖南市一時預かり事業開設準備経費補助金交付要綱保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該配置する者の数は2人を下ることがないこと。

(5) 就労支援型施設加算(事務経費)(1施設当たりの年額)

次に掲げる全ての要件を満たす施設 1,383,200円

ただし、(5)③に規定する追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合については、691,600円

① 平日及び長期休業中の双方において8時間以上(平日については、教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

② 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。

③ 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

(6) 特別な支援を要する児童で次に掲げるのいずれかの要件を満たす児童分(児童1人当たりの日額) 4,000円

① 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

② 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市が認める児童

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湖南市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第51号

(令和3年3月15日施行)