○湖南市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の保護者の就労や急用など様々な保育需用に対応するため、通常の教育時間を超えて児童の保育を行う一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、民間の幼稚園等において、通常の教育時間の前後及び年末年始を除く長期休業期間中等に、保護者の要請に応じて、児童を対象に一時預かり保育を実施する事業とする。

(対象児童)

第3条 対象児童は、原則として民間の幼稚園等に在籍する3歳以上の幼児とする。

(設備基準及び教育・保育の内容)

第4条 設備基準及び教育・保育の内容は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に規定する幼稚園一時預かり事業の要件を満たすものとする。

(職員の配置)

第5条 事業の実施に当たっては、規則に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上配置することとする。

2 前項の教育・保育従事者の数は2人を下回らないこととする。ただし、幼稚園等の教育・保育と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に準じ、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者は1人とすることができる。

(資格)

3 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者の資格は、次に掲げる者とする。

(1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修事業実施要綱に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者

(2) 厚生労働省が定める「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和2年3月31日までの間に修了した者に限る。

(事業の期間)

第6条 本事業の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(負担金の額)

第7条 市長は、事業実施に必要な経費として、別表に掲げる負担金の額に基づき、民間の幼稚園等に支払うものとする。

(利用料)

第8条 民間の幼稚園等は、事業を実施するために必要な経費の一部を、利用料として保護者から徴収できるものとする。

(書類の提出)

第9条 民間の幼稚園等は、別に定める期日までに次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 運営規定

(4) 利用対象児童名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(指導、調査等)

第10条 市長は、事業の適正かつ円滑な運営を期するため、必要に応じて民間の幼稚園等の運営の実施状況調査及び運営の指導を行うことができる。

2 民間の幼稚園等は、前項による調査が行われるときは、関係資料を市長に提出し、運営についての指導があったときは、速やかに運営を改善するものとする。

(実績報告)

第11条 民間の幼稚園等は、事業終了後20日以内に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第17号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の第8条及び別表の規定は、令和2年度分の委託料から適用する。

(令和6年告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第7条関係)

事業名

負担金の額

一時預かり事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙)の別紙一時預かり事業の部一時預かり事業(一般分)の款中の1運営費(2)幼稚園型Ⅰに定める基準額

画像

画像

画像

画像

湖南市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第51号

(令和6年2月28日施行)