○湖南市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第55―12号

(目的)

第1条 この告示は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している人が、その選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は湖南市とする。なお、市長が認めた者へ委託等を行うことができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供を行い、及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。

(実施場所)

第4条 利用希望者が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できることが必要なことから、身近な場所で、日常的に利用でき、かつ相談機能を有する施設や市の窓口等で実施する。

(職員の配置)

第5条 利用者支援事業に従事する者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者

(2) 地方自治体が実施する研修又は認定を受けた者

(3) 育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源の開発に精通した者

(業務の内容)

第6条 利用者支援事業の内容は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約、提供、相談及び利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見、共有及び地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広く利用希望者に周知を図ること。

(4) その他利用者支援事業を円滑にするために必要な諸業務

(関係機関との連携)

第7条 実施主体(委託先を含む)は、教育・保育施設や地域の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

湖南市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第55号の12

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第55号の12