○湖南市小規模保育事業施設整備事業費補助金交付要綱
平成28年1月15日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)を実施しようとする学校法人、社会福祉法人その他市長が適当と認める者(以下「法人等」という。)が、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、乳児・幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。
(趣旨)
第2条 小規模保育事業を実施する施設(以下「施設」という。)の整備を行う場合、予算の範囲内において湖南市小規模保育事業施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、新たに小規模保育事業所を設置しようとする者が、賃貸物件等を利用して、改修等により施設の整備を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、市内において施設を整備し、湖南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湖南市条例第26号)で定める基準を満たす小規模保育事業を実施することができると認められる法人等とする。
2 補助金の交付を受けようとする法人等は、別に市長が定める小規模保育事業者の公募にあらかじめ応募しなければならない。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、法人等が新たに小規模保育事業を実施する場合に既存の建築物の改修等に係る費用とし、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 土地の購入又は整地に要する費用
(2) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の購入に要する費用
(3) 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする費用
(4) 保証金等の預り金
(5) 前4号に掲げるもののほか、対象経費として適当と認められないもの
2 既存の建築物の改修等を行う場合に限り、前項に定めるものほか、補助対象事業の工事契約締結後、工事着工の日から開所の前日までの賃借料及び礼金等(敷金・保証金は除く)は補助対象経費とする。ただし、礼金等に関しては、賃借料の6か月分を上限とする。
3 前2項のほか、他の公的助成金又は公的融資を受ける経費は、補助の対象としない。
4 本事業については、1施設につき1回限りとする。
(事業計画書等の提出)
第6条 補助金の交付を受けて新たに小規模保育事業を実施しようとする法人等(以下「申請者」という。)は、募集要項に定める小規模保育事業申請書に事業計画書等必要な書類を添付し、市長が指定した期日までに提出するものとする。
(交付申請等)
第7条 申請者は、湖南市小規模保育事業施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 湖南市小規模保育事業施設整備計画書
(2) 収支予算書及び経費明細書
(3) 工事設計書(図面含む。)
(4) 施設の整備にかかる見積り書等
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 平成28年4月7日雇児発第0407第2号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について」に基づいて実施される事業の場合は、別表第1によるものとする。
(2) 上記以外の場合は、別表第2によるものとする。
3 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(変更の申請等)
第9条 前条第1項により補助金の交付決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、当該申請の内容を変更しようとするときは、当該通知に係る補助金等の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。ただし、補助金等の交付の目的の達成に支障がないと認められる変更であって、交付の決定を受けた補助金額に変更がないときは、この限りではない。
(申請の取下げ)
第10条 当該申請を取下げようとするときは、湖南市小規模保育事業施設整備事業費補助金取下げ書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとする。
(事業の報告及び補助金額の確定通知)
第11条 対象者は、改修等の工事完了後、湖南市小規模保育事業施設整備事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 湖南市小規模保育事業施設整備事業完了報告書
(2) 事業完了届
(3) 収支決算書及び経費明細書
(4) 完成図書
(5) 施設の整備に係る領収書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際この告示による改正前の湖南市小規模保育事業施設整備事業費補助金交付要綱第8条第2項の規定により算定し、同条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業内容の有無に関わらず補助金額に変更が生じる場合は、第9条の規定により補助金の交付の決定の変更申請をすることができる。
別表第1(第8条関係)
補助金の種類 | 施設利用定員 | 補助基準額(上限) | 補助率 | 補助限度額 |
小規模保育事業施設整備事業補助金 | 6人以上12人以下 | 16,000千円 | 3/4 | 12,000千円 |
13人以上19人以下 | 32,000千円 | 3/4 | 24,000千円 |
別表第2(第8条関係)
補助金の種類 | 施設利用定員 | 補助基準額(上限) | 補助率 | 補助限度額 |
小規模保育事業施設整備事業補助金 | 6人以上12人以下 | 11,000千円 | 3/4 | 8,250千円 |
13人以上19人以下 | 22,000千円 | 3/4 | 16,500千円 |