○湖南市消費生活センター条例
平成28年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湖南市消費生活センター
(2) 位置 湖南市中央一丁目1番地
(所掌事務)
第3条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務(以下「法定事務」という。)を行う。
(事務の実施日等)
第4条 法第8条第2項第1号及び第2号に規定する事務を行う日及び時間は、規則で定める。
(センター長及び職員)
第5条 センターに、センター長及びその他必要な職員を置く。
(消費生活相談員)
第6条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)を消費生活相談員として置く。
2 消費生活相談員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第7条 センターは、消費生活相談員の専門性に照らし適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(情報の安全管理)
第8条 センターは、法定事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。