○湖南市産地競争力の強化対策事業補助金交付要綱

平成28年2月15日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様化し、及び高度化している消費者及び実需者ニーズに即した農業生産の推進を図るため、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」という。)、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付け16生産第8262号大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長、経営局長通知、以下「実施要領」という。)及び滋賀県産地競争力の強化対策事業費等補助金交付要綱(平成17年4月1日付け滋農経第227号滋賀県農政水産部長通知、以下「交付要綱」という。)に基づき、農業者団体等が行う産地競争力の強化に向けた取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、機械器具の購入にあっては、その実施設計書とする。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付の決定の際、市長は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 市の農業振興を促進する観点から、当該補助事業により設置された施設を利用して生産される農産物又は農産物加工品は、市が設置する市民産業交流促進施設に出荷することを主目的にするものであること。

(2) 前号に規定する農産物又は農産物加工品については、市及び市民産業交流促進施設の管理者が協議のうえ、毎年度、事業者に指示する数量を出荷すること。

(実績報告)

第5条 規則第13条第1項に規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 収支決算書

(2) 事業写真

(3) 使途を証明する領収書の写し

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

経費

採択基準

補助率等

国・県

湖南市産地競争力の強化対策事業

実施要綱別表に掲げる事業実施主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

交付要綱第4条により事業実施計画を提出し、滋賀県知事の承認を受けたもの

当該補助対象事業費の1/2以内(ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以内とする。)

当該補助対象事業費の1/20以内(ただし、補助金の限度額は200万円とする。)

当該補助対象事業費の11/20以内(ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以内とする。)

湖南市産地競争力の強化対策事業補助金交付要綱

平成28年2月15日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年2月15日 告示第14号