○湖南市みくも地域高齢者生きがいサロン事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、みくも地域(三雲区、妙感寺区及び吉永区。以下「みくも地域」という。)の高齢者、障がい者が社会的に孤立することなく、気軽に集い日常動作訓練や趣味活動等を行い、併せて人権啓発のための交流の場として生きがいサロンを提供することとし、もって高齢者、障がい者の心身の健康を維持し、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び介護予防を図り、地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施場所)

第3条 この事業は、湖南市みくも地域人権福祉市民交流センターにおいて実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、みくも地域に在住の概ね65歳以上の高齢者又は障がい者とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教養講座(健康・生きがい関係)

(2) スポーツ・レクリエーション活動

(3) 陶芸及び園芸等の創作活動

(4) 手芸、木工及び絵画等の趣味活動

(5) 日常動作訓練(健康器具の活動等)

(6) その他市長が必要と認める活動

(利用の登録)

第6条 この事業を利用しようとする者は、湖南市みくも地域高齢者生きがいサロン事業利用登録書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(届出義務)

第7条 利用者は、事業の利用を中止しようとするとき又は前条の規定により登録された事項に変更が生じたときは、湖南市みくも地域高齢者生きがいサロン事業利用廃止・変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(利用の中止)

第8条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は利用(登録を含む。)を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の登録を受けたことが明らかになったとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用料)

第9条 事業に係る利用料は、必要に応じて原材料費等実費を利用者が負担するものとする。

(報告)

第10条 第2条の規定により事業を受託した社会福祉法人等は、この事業の年間の実施状況を定期的に市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

湖南市みくも地域高齢者生きがいサロン事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)