○湖南市庁舎整備計画検討委員会設置要綱

平成28年3月30日

告示第26号

(設置)

第1条 庁舎の整備計画に関し、必要な事項を検討するため、湖南市庁舎整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、庁舎の整備計画を策定するため、必要な事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 市民団体等の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、庁舎整備に関する事務を所管する部署において処理する。

(委員会の解散)

第7条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後最初に開催される委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市庁舎整備計画検討委員会設置要綱

平成28年3月30日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月30日 告示第26号