○湖南市庁舎整備計画検討委員会設置要綱
平成28年3月30日
告示第26号
(設置)
第1条 庁舎の整備計画に関し、必要な事項を検討するため、湖南市庁舎整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、庁舎の整備計画を策定するため、必要な事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 市民団体等の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、庁舎整備に関する事務を所管する部署において処理する。
(委員会の解散)
第7条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。