○湖南市会計管理者事務決裁規程

平成28年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に関する事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、会計管理者の責任において、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決する権限を有する者(以下「専決者」という。)が、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、会計管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(出納局長及び会計課長の専決事項)

第3条 出納局長及び会計課長は、別表に掲げる事項を専決することができる。ただし、その事項が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについては、この限りでない。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、出納局長がその事務を代決することができる。

2 出納局長が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。

(後閲)

第5条 前条の規定により代決した事項については、速やかに会計管理者又は出納局長の後閲に供し、その要旨を報告しなければならない。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

決裁区分

決裁事項

会計管理者

出納局長

会計課長


1 報酬

全額



2 給料



3 職員手当等(退職手当を除く)



4 共済費



5 災害補償費



6 恩給及び退職年金



7 賃金



8 報償費



9 旅費



全額

10 交際費

全額



11 需用費

消耗品費



全額

燃料費



食糧費

10万円以上

10万円未満

3万円未満

印刷製本費



全額

光熱水費



修繕料



賄材料費

100万円以上

100万円未満

50万円未満

飼料費



全額

医薬材料費



12 役務費

通信運搬費



広告料



手数料



火災保険料



自動車損害保険料



13 委託料

全額



14 使用料及び賃借料



15 工事請負費



16 原材料費



全額

17 公有財産購入費

全額



18 備品購入費

100万円以上

100万円未満

50万円未満

19 負担金補助及び交付金

全額



20 扶助費



全額

21 貸付金

全額



22 補償補填及び賠償金



23 償還金利子及び割引料



24 投資及び出資金



25 積立金



26 寄附金



27 公課費



全額

28 繰出金

全額



その他

(1) 収入の調定通知に関すること。



全額

(2) 歳入歳出外現金の受払に関すること。



(3) 有価証券・保管有価証券の受払に関すること。



(4) 過誤納金の還付(戻出)に関すること。



(5) 過誤払金の受入(戻入)に関すること。



(6) 資金前渡、概算払、前金払をした経費の精算に関すること。



(7) 基金会計の受払に関すること。

全額



(8) 振替による整理(科目の更正を含む。)に関すること。



全額

(9) 上記に定めるもののほか、定例的かつ軽易な事務処理に関すること。



湖南市会計管理者事務決裁規程

平成28年1月1日 訓令第1号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年1月1日 訓令第1号