○湖南市コンプライアンス推進本部設置要綱
平成28年3月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 湖南市職員のコンプライアンスの保持及び推進を図るため、湖南市コンプライアンス推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 庁内のコンプライアンスの推進に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部員は、副市長、教育長及び部長級職員をもって充てる。
4 各部局におけるコンプライアンスの推進を総括するため、本部員のうち部長級職員をコンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)とする。
5 推進責任者は、推進本部の方針に基づき、コンプライアンス推進管理者(以下「推進管理者」という。)に必要な指示を行うほか、部局を越えて取り組むべき課題等を推進本部に報告する。
(推進本部の会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(コンプライアンス推進管理者)
第5条 各部局におけるコンプライアンスに関する事項について、総合的に推進するため、各部局に推進管理者を置く。
2 推進管理者は、各部局の次長をもって充てる。
3 推進管理者は、推進責任者の指示を受け、各部局におけるコンプライアンス推進を指揮するとともに、部局を越えて取り組むべき課題等を推進本部に報告する。
(コンプライアンス推進担当者)
第6条 各所属におけるコンプライアンスに関する事項を推進するため、各所属にコンプライアンス推進担当者(以下「担当者」という。)を置く。
2 担当者は、所属長をもって充てる。
3 担当者は、推進管理者の指示のもと、所属職員に対してコンプライアンスの趣旨を周知して実践状況を確認し、所属職員に対して是正を指示するほか、必要に応じて推進管理者に対して必要な措置を講じるよう進言する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、職員の人材育成に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。