○湖南市まち・ひと・しごと創生本部の下部組織の設置及び運営に関する要綱

平成28年4月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施調整会(第3条~第8条)

第3章 推進全体会(第9条~第12条)

第4章 雑則(第13条~第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)の決定した方針及び方向性に従い、各部門間の総合調整並びに情報の交換及び伝達を図り、湖南市きらめき・ときめき・元気創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を確実に進捗するために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 湖南市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成26年湖南市訓令第23号)第6条の規定に基づき、次に掲げる会を設置する。

(1) 実施調整会

(2) 推進全体会

第2章 実施調整会

(実施調整会の目的)

第3条 実施調整会は、総合戦略の進捗に関する事項及びそのために必要となる各部及び機関の総合調整に関する事項を審議する。

(実施調整会の構成員)

第4条 実施調整会は、総合政策部次長が主宰し、次長の職にある者をもって構成する。

2 構成員は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に実施調整会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(実施調整会の付議事項)

第5条 実施調整会に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合戦略の進捗に関する事項

(2) 総合戦略の進捗のために必要となる各部及び機関の総合調整に関する事項

(3) 総合戦略の進捗のために必要となる計画等に関する事項

(4) 総合戦略の進捗に影響を与える国政又は県政の動向に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(実施調整会の開催及び運営)

第6条 実施調整会は、毎週水曜日に開催するものとする。ただし、休日に当たるとき又は総合政策部次長が必要と認めたときはその期日を変更することができるものとする。

2 実施調整会の進行は総合政策部次長が行い、付議事項の説明は当該事項の提出者が行う。

第7条 総合政策部次長は、実施調整会において調整等された事項について、その結果を推進本部に報告する。

(政策担当者)

第8条 実施調整会における調整等をふまえ、総合戦略を確実に進捗させるため、総合戦略の基本施策ごとに政策担当者を設置する。

2 政策担当者は、市長が任命する。

3 政策担当者は必要に応じて、基本施策に係る職員を招集し、部会を設置することができる。

4 政策担当者からの指示事項については、基本施策に係る職員が速やかに処理しなければならない。

5 基本施策に係る職員は、前項の規定により政策担当者からの指示事項を処理したときは、速やかにその結果を報告するものとする。

第3章 推進全体会

(推進全体会の目的)

第9条 推進全体会は、相互の連絡及び調整を図ることを目的とする。

(推進全体会の構成員)

第10条 推進全体会は、総合政策部長が主宰し、創生本部及び実施調整会の構成員並びに課長以上の職にある者をもって構成する。

(推進全体会の付議事項)

第11条 推進全体会に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 創生本部及び実施調整会の審議事項のうち、庁内周知を要するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(推進全体会の開催及び運営)

第12条 推進全体会は、総合政策部長が必要に応じて開催するものとする

2 推進全体会の進行は総合政策部長が行い、付議事項の説明は当該事項の提出者が行う。

第4章 雑則

(創生本部等の付議手続)

第13条 部課等の長は、創生本部等に付議する事項があるときは、庁議等付議申請書(別記様式)により資料を添えて、庁議の開催日前5日までに総合計画の策定及び進行に関する事務を所管する課長に提出しなければならない。

2 総合計画の策定及び進行に関する事務を所管する課の長は、前項の申請書の回付を受けたときは、総合政策部長に回付した後、事案を整理し、庁議に付議する。

(代理出席)

第14条 創生本部、実施調整会及び推進全体会は構成員が不在のときは、主宰者が適当であると認める代理者が出席するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の下部組織の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和3年訓令第8―2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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湖南市まち・ひと・しごと創生本部の下部組織の設置及び運営に関する要綱

平成28年4月1日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)