○湖南市身体障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日

規則第28号

湖南市身体障害者福祉法施行細則(平成16年湖南市規則第88号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障がい者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、必要な事項を記録するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、必要な場合には判定通知書(様式第3号)を当該身体障がい者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付、記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 令第12条第2項の規定による滋賀県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障がい福祉サービスに関する措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条の規定により、障がい福祉サービスを提供し、又は障がい福祉サービスの提供を委託する措置をとろうとするときは、障がい福祉サービス委託依頼書(様式第7号)及び必要に応じ調査書(様式第8号)を委託しようとする障がい福祉サービス提供者に送付するものとする。

2 前項の規定により福祉事務所長の委託依頼の通知を受けた障がい福祉サービス提供者は、障がい福祉サービス委託受諾(不受諾)(様式第9号)により当該依頼の受託の可否について福祉事務所長に通知しなければならない。

(障がい福祉サービスの措置に係る判定)

第9条 福祉事務所長は、前条による措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

(決定通知書等)

第10条 福祉事務所長は、法第18条の措置を決定したときは、障がい福祉サービス提供委託決定通知書(様式第10号)を当該障がい福祉サービス提供者に、障がい福祉サービス提供決定書(様式第11号)を当該身体障がい者又はその保護者に送付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の措置を解除又は変更することを決定したときは、障がい福祉サービス措置解除(変更)決定通知書(様式第12号)を当該身体障がい者又はその保護者及び当該障がい福祉サービス提供者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、法第38条の規定に基づき法第18条の規定による措置に要した費用の全部又は一部を、当該措置に係る身体障がい者又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事情により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、障がい福祉サービス費用徴収額変更申請書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、障がい福祉サービス費用徴収額決定(変更)通知書(様式第14号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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湖南市身体障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)