○湖南市障がい者の人権を守るための連携事業の実施に関する要綱

平成28年4月1日

告示第69号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 障がい者虐待防止対策事業(第4条)

第3章 障がい者虐待防止センター(第5条~第7条)

第4章 通報又は届出時の対応(第8条~第10条)

第5章 差別解消事業(第11条)

第6章 障がい者の人権を守るための連携協議会(第12条~第16条)

第7章 福祉施設、使用者、学校、医療機関、保育所等への周知及び啓発(第17条)

第8章 事業報告(第18条)

第9章 雑則(第19条~第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障がい者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備(以下「虐待防止対策事業」という。)並びに差別の禁止の基本原則を具体化する、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)に規定される障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、障害者虐待防止法、障害者差別解消法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 人権を守るための連携事業の実施主体は、湖南市とする。

第2章 障がい者虐待防止対策事業

(虐待防止対策事業の内容)

第4条 虐待防止対策事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障がい者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障がい者、精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障がい者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる連携協議会の設置

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

障がい者虐待の防止や早期発見、障がい者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障がい者虐待に関する知識・理解の普及啓発

障がい者虐待に関する知識を深めるための、市民等を対象とした研修会等の開催

(5) その他障がい者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

第3章 障がい者虐待防止センター

(障がい者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 障がい者の虐待を防止し、あわせて障がい者を養護する者に対する支援等を実施するため、障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

名称 湖南市障がい者虐待防止センター

位置 湖南市中央一丁目1番地

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報並びに啓発

(4) その他、障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

第4章 通報又は届出時の対応

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、別表第1に掲げる判定チームにより判定する。

(緊急一時保護)

第9条 市長は、障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の受け入れ委託)

第10条 市長は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、短期入所事業所等とあらかじめ緊急時の受入れ委託契約を結ぶなど、居室を確保するための措置を講ずる。

第5章 差別解消事業

(差別解消事業の内容)

第11条 差別解消事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者差別解消ネットワークの構築 保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる連携協議会の設置

(2) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会 障がい者差別の解消に資する取組みに必要と認められる研修会の開催

(3) 障がい者差別に関する知識・理解の普及啓発 障がい者差別に関する知識や障がい特性の理解を深めるための、市民等を対象とした研修会等の開催

(4) その他障がい者差別解消に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

第6章 障がい者の人権を守るための連携協議会

(障がい者の人権を守るための連携協議会)

第12条 障がい者虐待の防止及び障がい者差別の解消に資する取組みについて協議するため、湖南市障がい者の人権を守るための連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。

(連携協議会の所掌事項)

第13条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討し、協議する。

(1) 障がい者の虐待防止に係る具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 虐待防止対策事業の評価及び見直し

(4) 障がい者差別の解消に資する取組みの共有及び分析

(5) 地域における障がい者差別の実態把握や差別の解消に資する取組みに関する情報の収集

(6) 紛争の防止、解決に向けた協議やそれぞれの機関の活動状況の情報交換

(7) 取組みの市民への周知・発信や障がい特性の理解のための研修・啓発活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の虐待防止及び差別の解消並びにその他人権の擁護に関すること。

(連携協議会の組織等)

第14条 連携協議会の委員は、次に掲げる団体及び関係機関の代表並びに担当者をもって構成し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 人権擁護委員

(3) 大津地方法務局甲賀支局

(4) 滋賀県甲賀警察署

(5) 滋賀県弁護士会

(6) 甲賀湖南医師会

(7) 滋賀県甲賀健康福祉事務所

(8) 市内指定特定・一般相談支援事業者

(9) 市内障がい福祉サービス事業所(通所)

(10) 市内障がい福祉サービス事業所(入所)

(11) 甲賀地域障害児・者サービス調整会議

(12) 湖南市民生委員児童委員協議会

(13) 障がい児・者当事者団体

(14) 知的障がい者相談員又は身体障がい者相談員

(15) 湖南市工業会

(16) 湖南市商工会

(17) 湖南市社会福祉協議会

(18) 甲賀・湖南成年後見センター ぱんじー

(19) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の虐待防止及び差別解消のため市長が必要と認める団体及び機関

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 連携協議会に会長を置き、構成員の互選により選出する。

5 会長は、あらかじめ副会長として委員の中から1名を指名する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(連携協議会の会議)

第15条 連携協議会は、会長が招集する。

2 会議は、会員の過半数の出席をもって開催することができる。

3 会議の進行は、会長が行う。

4 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聴くことができる。

(事務局)

第16条 連携協議会に事務局を置く。

2 事務局に局長及び局員を置き、局長には障がい福祉課長を充て、局員には別表第2に定める事務局構成員をもって充てる。

第7章 福祉施設、使用者、学校、医療機関、保育所等への周知及び啓発

(周知及び啓発)

第17条 市長は、連携協議会や甲賀地域障害児・者サービス調整会議等と協力し、管内の障がい児者福祉施設、福祉サービス提供事業所、企業、事業所、学校、医療機関、保育所及び幼稚園等に対し、障害者虐待防止法及び障害者差別解消法の周知及び啓発を行う。

2 市長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備などの虐待防止に対処するための措置及び障がい者差別の解消に対処するための対応について公表を求めるものとする。

第8章 事業報告

(事業報告)

第18条 本告示に規定する各事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかに連携協議会長へ事業実績を報告しなければならない。

第9章 雑則

(庶務)

第19条 本告示に規定する各事業の庶務は、障がい福祉課において処理する。ただし、本告示第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(秘密保持)

第20条 本告示に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第21条 この告示において定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(湖南市障がい者虐待防止対策事業実施要綱の廃止)

2 湖南市障がい者虐待防止対策事業実施要綱(平成24年湖南市告示第160号)は、廃止する。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45―8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52―17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第47―11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

判定チーム

チームリーダー

健康福祉部長

副チームリーダー

健康福祉部次長

構成員

健康福祉部障がい福祉課長

障がい福祉課障がい福祉係長

障がい福祉課担当者

別表第2(第16条関係)

事務局構成員

部署

係等

こども子育て応援課

家庭児童相談室

幼児施設課

幼児係

高齢福祉課

地域包括支援係

学校教育課

児童生徒支援係

商工観光労政課

労政係

人権擁護課

人権対策・多文化共生・男女共同参画推進係

湖南市障がい者の人権を守るための連携事業の実施に関する要綱

平成28年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第69号
平成29年4月1日 告示第45号
平成30年4月1日 告示第56号
令和2年4月1日 告示第45号の8
令和4年4月1日 告示第52号の17
令和5年4月1日 告示第47号の11