○湖南市農業委員会委員定数等検討委員会設置要綱
平成28年8月1日
告示第111号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定める農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の適正な定数等を協議、検討するため、湖南市農業委員会委員定数等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員及び推進委員の適正な定数の検討に関すること。
(2) 農業委員及び推進委員の選任の方法に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 環境経済部長
(2) 環境経済部次長
(3) 農林振興課長
(4) 農業委員会事務局次長
(5) 人事課長
(6) 財政課長
2 委員長は、産業振興戦略局長をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会に関する庶務は、農林振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は検討委員会において定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和元年告示第30号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第46―14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。