○湖南市農業委員会委員定数等検討委員会設置要綱

平成28年8月1日

告示第111号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定める農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の適正な定数等を協議、検討するため、湖南市農業委員会委員定数等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業委員及び推進委員の適正な定数の検討に関すること。

(2) 農業委員及び推進委員の選任の方法に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 環境経済部長

(2) 環境経済部次長

(3) 農林振興課長

(4) 農業委員会事務局次長

(5) 人事課長

(6) 財政課長

2 委員長は、産業振興戦略局長をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

(任期)

第4条 前条に定める委員の任期は、第2条各号に規定する事項に関する協議、検討が終了するまでとする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会に関する庶務は、農林振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は検討委員会において定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年告示第30号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第46―14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市農業委員会委員定数等検討委員会設置要綱

平成28年8月1日 告示第111号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年8月1日 告示第111号
令和元年8月6日 告示第30号
令和3年4月1日 告示第46号の14