○湖南市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成28年6月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年湖南市条例第23号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条の規定により読み替えられた湖南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年湖南市条例第31号)第2条第3号に規定する教育委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国の職員の職を兼ね、その職務に従事する場合
(2) 市行政の運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合
(3) 職務の遂行上必要な資格又は免許に係る試験、講習等を受ける場合
(4) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催し、又は後援する講習会、研修会等に講師等として出席する場合
(5) 福利厚生を目的とする公共的団体の事業又は事務に従事する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合
(申請及び承認)
第3条 教育長は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第4条 教育委員会は、職務に専念する義務の免除を承認した期間の全部又は一部を職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(報告)
第5条 教育委員会は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において、必要があると認めたときは、教育長に対し、必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成28年7月26日から施行する。