○湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及び児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム事業により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

(給付金に種類)

第2条 給付金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受講修了時給付金 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

(2) 合格時給付金 合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、湖南市(以下「市」という。)とする。

(支給対象者)

第4条 本事業の支給対象者は、ひとり親家庭の親及び児童であって、次の各号に定める要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) 湖南市に居住していること。

(2) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(3) 支給を受けようとする者の就学経験、修業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(4) 原則として過去に本給付金を受給した者でないこと。

(対象講座)

第5条 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、市が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合、本事業の対象とはしない。

(支給額等)

第6条 給付金の支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし、その40パーセントに相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 合格時給付金 合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20パーセントに相当する額を支給するものとする。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

(事前相談の実施)

第7条 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親からの相談に応じるとともに、受給要件について事前に確認するものとする。

2 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。

3 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ対象講座とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き)

第8条 本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 市は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、受理した日から30日以内に、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。

3 市は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)又は、湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定却下通知(様式第3号)により当該ひとり親家庭の親に通知するものとする。

4 受講対象講座指定の申請には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数について市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

5 受講対象講座の指定を受けた者が、当該講座の受講を中止するときは湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座受講中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(受講修了時給付金の支給申請)

第9条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。

2 市は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定しなければならない。

3 市は、前項の決定を行ったときは、支給額を算定し、遅延なくその旨を湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第6号。以下「支給決定通知書」という。)又は、湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(様式第7号。以下「不支給決定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。

4 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

5 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(合格時給付金の支給申請)

第10条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、市長に対して支給申請書を提出するものとする。

2 市は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、受理した日から30日以内に支給の可否を決定しなければならない。

3 市は、前項の決定を行ったときは、支給額を算定し、遅延なくその旨を支給決定通知書又は、不支給決定通知書により当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。

4 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

5 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(秘密の保持)

第11条 市は、本事業を実施するにあたって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に高卒認定試験の合格を目指す講座を受講開始した者について適用し、同日前までに修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成30年告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(令和2年告示第45―5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以後に修了した講座に係る給付金から適用し、同日前に修了した講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第13―3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間これを取り繕って使用することができる。

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湖南市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第40号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第40号
平成29年3月29日 告示第41号
平成30年4月1日 告示第56号
令和元年10月30日 告示第64号
令和2年4月1日 告示第45号の5
令和3年3月1日 告示第13号の3