○みらい公園湖南設置運営検討委員会設置要綱

平成28年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市の産業交流の推進による産業の振興を図る、みらい公園湖南(以下「公園」という。)の設置及び運営等にあたり、市民及び関係団体の意見を幅広く聴取するための「みらい公園湖南設置運営検討委員会」(以下「委員会」という。)の会議の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は次に掲げる事項を協議するほか、必要な調査、研究等を行う。

(1) 公園の設置及び運営並びに事業化に関する事項

(2) 市内産業の促進に関する事項

(3) その他、必要な事項

(委員会の構成員等)

第3条 委員会は、20人以内の委員で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農業関係団体からの代表者

(3) 商工関係団体からの代表者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(部会)

第7条 委員会は、所掌事務を分掌させるため特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の内から互選によって定める。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。

5 部会の運営その他必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、農業振興等拠点施設の整備・運営に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が市長の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(委員会の招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、委員会の最初の会議は、市長が招集する。

(平成28年告示第141―2号)

この告示は、平成28年11月5日から施行する。

みらい公園湖南設置運営検討委員会設置要綱

平成28年4月1日 告示第45号

(平成28年11月5日施行)