○湖南市婚活事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として、結婚活動を行う独身男女に出会いの場を提供する事業又は結婚を推進するための事業を行う団体に対し、事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、結婚を望む独身男女に対し、健全な出会いの場を提供する事業又は男女間のコミュニケーション能力の向上を目的とした事業であること。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に事務所を有する団体で、次の各号のいずれにも該当しない団体とする。
(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定による指定を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
(3) 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体。
(4) 公序良俗に反する団体
(5) 前各号のほか、市長が適当でないと認める団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために要する経常的経費のうち、別表に規定する経費の合計額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内に定めるところによる。
(概算払)
第6条 補助金は、規則第16条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(指導及び調査)
第7条 市長は、補助対象事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、補助対象団体に対し状況報告を求めるとともに指導し、調査することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
補助対象経費 |
報償費(講師謝礼等) 旅費(事業、研修等に要するもの) 消耗品費(事務用消耗品及び燃料費) 印刷製本費(啓発に要するポスター、パンフレット等) 通信運搬費 使用料及び賃借料(会場等の借上料) 保険料(責任賠償保険等) 役務費(修繕費等) 教材費(本の購入費等) 委託費(事業に関する一部業務委託) |