○湖南市がん患者等医療用補正具購入費助成事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、がんになっても、これまでどおり安心して暮らし続けられる社会を構築するため、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上に向け、がんの治療に伴う外見の悩みに対して支援することを目的として、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)の購入費用の一部を助成する湖南市がん患者等医療用補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成金の交付の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たした者とする。
(1) 第4条の申請をする日までに、引き続き1年以上、住民基本台帳法(昭和42年律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) がんと診断され、その治療を行った、又は行っていること。
(3) 抗がん剤の治療に伴う脱毛又は手術による乳房切除により、就労や社会参加等に支障があること。
(4) 対象者及び対象者の属する世帯の世帯員のうち最も所得の多い者の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、同法の規定による特別区民税を含む。)の所得割(同法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。)の額が460,000円未満であること。
(5) 医療用ウィッグは平成28年4月1日以降、乳房補正具は平成31年4月1日以降に購入したものであること。
(6) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。
(助成金額)
第3条 助成金額は、補正具等1種類につき、1万円又は補正具等購入経費の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)のいずれか低い額とする。
2 助成対象となる経費は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補正具等を購入した日の翌日から起算して1年以内に、湖南市がん患者等医療用補正具購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 医療用ウィッグの場合は、脱毛の副作用がある抗がん剤治療を受けていることを証明する書類
(2) 乳房補正具の場合は、がん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類
(3) 補正具等を購入したことを証明する書類
(4) 対象者及び対象者の属する世帯の世帯員の市町村民税・都道府県民税額通知書の写し又は市町村民税・都道府県民税課税(非課税)証明書。ただし、申請者から税務資料の調査、照会及び閲覧についての承諾が得られた場合は、これを省略できる。
2 前項第1号に定める書類は、次のいずれかの書類とする。
(1) お薬手帳
(2) 診療明細書
(3) 治療方針計画書
(4) その他抗がん剤による治療を行っていることを証明するもの
3 第1項第2号に定める書類は、次のいずれかの書類とする。
(1) 診療明細書
(2) 治療方針計画書
(3) その他乳房を切除したことを証明するもの
4 第1項の規定による申請は、補正具等1種類につき1回を限度とする。
(返還)
第6条 市長は、この告示の違反その他不正な行為により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第40号)
この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補正具の種類 | 助成対象経費 |
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ本体(装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)の購入経費。ただし、本体価格に含まれない附属品やケア用品は対象としない。 |
乳房補正具(右側) | 補正パッド又は人工乳房(これらを固定する下着を含む。)の購入経費。ただし、本体価格に含まれない附属品やケア用品は対象としない。 |
乳房補正具(左側) |