○湖南市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、湖南市職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。以下「障がい」という。)を理由として、障がい者(障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者。以下「障がい者」という。)でない者と比較して不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(監督者の責務)

第4条 職員のうち、課長相当職以上の職位にある者(以下「監督者」という。)は、次の各号に掲げる事項に留意して、障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意し、また、障がい者に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を図らなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第5条 市に、職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、人事に関する事務を所管する課及び障がい福祉に関する事務を所管する課に相談窓口を置く。

2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、身体の状態等に配慮するとともに、対面のほか、手紙、電話、FAX、電子メール等障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要とする多様な手段を用いて対応するものとする。

3 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、障がい福祉に関する事務を所管する課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

4 第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。

(研修及び啓発)

第6条 障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対して障がいを理由とする差別の解消に資する障がいの特性理解、障がい者への適切な対応等を目的とした研修及び啓発を行う。

2 新たに職員となった者に対しては、法の概要及び障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、研修を実施する。

3 新たに監督者となった職員に対しては、法の概要及び障がいを理由とする差別の解消等に関し監督者として求められる役割について理解させるため、研修を実施する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

湖南市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年4月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)