○湖南市職員育成人事考課実施規程

平成28年4月1日

訓令第12号

(総則)

第1条 湖南市の育成人事考課は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 育成人事考課 職員が職務を遂行した業績及び職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の考課と人材の育成をいう。

(2) 能力考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に考課することをいう。

(3) 業績考課 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に考課することをいう。

(4) 育成人事考課記録書 育成人事考課の対象となる期間(以下「考課期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(被考課者の範囲)

第3条 育成人事考課の対象となる職員(以下「被考課者」という。)は、一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を含む。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの訓令による育成人事考課の実施が困難である職員の考課については、市長が別に定める。

(考課者)

第4条 育成人事考課の一次考課者(会計年度任用職員においては考課者。以下「一次考課者等」という。)及び二次考課者(会計年度任用職員においては確認者。以下「二次考課者等」という。)は、市長が別に定める。

(考課者研修の実施)

第5条 総合政策部長は、考課者に対して、考課能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(育成人事考課の期間)

第6条 考課期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、会計年度任用職員については、その採用された日から任期の末日までとする。

(育成人事考課における評語又は点数の付与等)

第7条 能力考課にあっては考課項目の要旨と着眼点ごとに、業績考課にあっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ考課の結果を表示する記号(以下「評語」という。)又は点数を付すものとする。

2 能力考課及び業績考課にあっては、評語又は点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次考課者等は、業績考課の考課期間の開始に際し、被考課者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被考課者が当該考課期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 被考課者は、育成人事考課の実施に際し、あらかじめ、当該育成人事考課に係る考課期間において発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他考課者による考課の参考となるべき事項について、自己申告を行うものとする。

(考課の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次考課者等は、被考課者について、面談を行い評語又は点数を付すことにより考課を行うものとする。

2 二次考課者等は、必要に応じて一次考課者等から聞き取りを行い、評語又は点数を付すことにより考課を行うものとする。

3 二次考課者等は、一次考課者等と協議(以下「考課者間協議」という。)して考課を決め、業績考課及び能力考課の総合考課点を決定するものとする。

4 部長は、部内職員の考課者間協議に基づく考課結果に関して審査を行い、必要に応じて部内管理職を構成員とした部内考課検討会を開き、その意見を踏まえて、考課点の修正などの必要な是正を行うものとする。

5 副市長は、考課結果に関して審査を行い、必要に応じて部長級職員を構成員とした庁内考課委員会を開き、考課点の修正など必要な是正を行い市長に報告するものとする。

6 市長が別に定める考課者は、被考課者と面談を行い、育成人事考課の結果を開示し、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 育成人事考課の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、考課の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(育成人事考課記録書の保管)

第12条 育成人事考課記録書は、考課を実施した日の属する年度の翌年度の初日から5年間、職員の人材育成を所管する課において保管するものとする。

(育成人事考課の結果の活用)

第13条 育成人事考課の結果は、被考課者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 考課者は、育成人事考課の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第6項の規定に基づき開示された能力考課及び業績考課の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、職員の人材育成を所管する課が対応するものとする。

3 苦情処理は、苦情相談で解決できない苦情について職員の申出に基づき、苦情処理委員会が行うものとする。

4 開示された考課結果に関する苦情処理は、当該考課の考課期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、第2項の苦情相談に係る結果措置の教示を受けた日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、育成人事考課の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

湖南市職員育成人事考課実施規程

平成28年4月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)