○湖南市上下水道事業所職員の併任に関する規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業所(湖南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年湖南市条例第186号)第3条第2項に規定する上下水道事業所をいう。以下同じ。)における事務を適正かつ効率的に執行するため、上下水道事業所の職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総合政策部(湖南市事務分掌条例(平成16年湖南市条例第7号。以下「条例」という。)第1条に規定する総合政策部をいう。以下同じ。)の部長及び次長はその職にある間、辞令を用いることなく、部長にあっては上下水道事業所の理事の職に、次長にあっては上下水道事業所の管理監の職に併任するものとし、人事、給与及び労務に関する事務に従事させる。
2 総務部(条例第1条に規定する総務部をいう。以下同じ。)の部長及び次長はその職にある間、辞令を用いることなく、部長にあっては上下水道事業所の理事の職に、次長にあっては上下水道事業所の管理監の職に併任するものとし、法令及び契約に関する事務に従事させる。
3 都市建設部(条例第1条に規定する都市建設部をいう。以下同じ。)の部長及び次長はその職にある間、辞令を用いることなく、部長にあっては上下水道事業所の理事の職に、次長にあっては上下水道事業所の管理監の職に併任するものとし、下水道雨水事業に係る河川改修工事及び事務に従事させる。
4 総合政策部人事課に属する職員(課長並びに人事及び給与の事務に従事する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、課長にあっては上下水道事業所上下水道課の課長の職に、課長を除く職員にあっては上下水道事業所上下水道課の職員の職に併任するものとし、人事給与及び労務に関する事務に従事させる。
5 総務部総務課に属する職員(課長並びに総務・法規及び契約・検査の事務に従事する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、課長にあっては上下水道事業所上下水道課の課長の職に、課長を除く職員にあっては上下水道事業所上下水道課の職員の職に併任するものとし、法令及び契約等に関する事務に従事させる。
6 都市建設部土木建設課に属する職員(課長及び道路河川の事務に従事する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、課長にあっては上下水道事業所上下水道課の課長の職に、課長を除く職員にあっては上下水道事業所上下水道課の職員の職に併任するものとし、下水道雨水事業に係る河川改修工事及び事務に従事させる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第32号)
この規程は、平成29年4月1日に施行する。
附則(令和3年上下水管規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第48号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。