○湖南市企業職員の服務に関する規程
平成28年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する地方公営企業の基本原則に則り、職責を自覚し、法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務を行わなければならない。
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、湖南市一般職の職員に適用される条例、規則及び規程を準用する。
(服務)
第4条 職員の服務については、前条の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。